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  創業融資  
   
         
   

 アイデアがあっても資金がない。だからといって、起業を諦める必要はありません。公的金融機関には、原則「無担保無保証」の、起業家のための創業融資というものが存在しています。 具体的に創業融資を行っているのは、日本政策金融公庫と信用保証協会の二つです。両者はその形態が違いますので少し説明いたします。日本政策金融公庫は、その前身が旧国民生活金融公庫で、現在は国がその株式を100%保有する株式会社であり、れっきとした金融機関です。つまり、同公庫が直接融資を行い、その回収を行います。一方信用保証協会は、民間の金融機関に対して、その保証を代行するのみで、同協会が直接融資をするわけではありません。つまり、民間の金融機関が起業家に対して、同協会の保証をつけた融資を行なうわけです。 両者には様々な融資制度があるのですが、ここでは原則無担保無保証の創業関連の融資制度をピックアップしてみます。

日本政策金融公庫・・・新創業融資制度

 
         
 
利用条件

次の1〜3のすべてに該当すること

  1. 創業の要件
    新たに事業を始めること、または事業開始後税務申告を2期終えて
    いないこと
  2. 雇用創出、経済活性化、勤務経験または習得技能の要件
    次のいずれかに該当すること
    1. 雇用の創出を伴う事業を始めること
    2. 技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始めること
    3. 現在勤めている企業と同じ業種の事業を始める者で、次のいずれかに該当すること
      1. 現在の企業に継続して6年以上勤めていること
      2. 現在の企業と同じ業種に通算して6年以上勤めていること
    4. 大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上勤めている者で、その職種と密接に関連した業種の事業を始めること
    5. 既に事業を始めている場合は、事業開始時に(1)〜(4)のいずれかに該当すること
  3. 自己資金の要件
    事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業資金の3分の1以上の自己資金を確認できること
資金の使途
事業開始前または事業開始後に必要となる資金
融資限度額
1000万円
返済期間

運転資金5年以内(うち据置期間6ヵ月以内)
設備資金7年以内(うち据置期間6ヵ月以内)

利率

返済期間5年以内の場合 基準利率=3.90%
(注)平成22年12月9日現在

担保・保証人
不要
 
       
 
日本政策金融公庫HP参照
   
     
   特徴的な部分をピックアップしますと、まず事業を開始していない場合、もしくは創業後税務申告(つまり確定申告)を終えていない場合には、借入が自己資金の2倍までしか出来ないところです。500万円の借入がしたければ、自己資金を最低250万円用意していなければならないということです。
  また、利用条件が後述の保証協会の制度融資と比べて少しきびしくなっています。利用条件2の「雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件のいずれかに該当すること」とある要件のうち、(2)と(4)はあまり一般的ではなく、該当する方は少ないのではないかと思います。となると、(1)の要件「雇用の創出を伴う事業を始めること」に該当すること、つまり人を雇うことと、(3)の開業する事業内容について一定期間以上の経験があることが、この制度の利用条件となってきます。ただし、ここでいう雇用には、正社員としての雇用だけでなく、アルバイトやパートも含まれますし、申請時に雇用していなくても近い将来に予定があるという場合も要件に該当するようです。

  一方、信用保証協会は、都道府県ごとに設立されており、その制度融資の内容も都道府県ごとに少しずつ違います。例えば京都でしたら以下のような制度があります。

京都信用保証協会・・・創業支援融資
 
         
 
 
一般型
支援型
利用条件
新たに事業開始・分社化しようとする者(事業開始・分社化後5年未満の者を含む) 新たに事業を開始する者、事業転換・経営多角化する中小企業者(事業開始・転換・多角化後5年未満の者を含む)で次のいずれかを満たす者
  1. 京都府・京都市指定起業家育成セミナー等を修了した者(注)
  2. 商工会・商工会議所・地域ビジネスサポートセンター・京都市中小企業支援センターの経営指導を受けた者(注)
  3. 京都府・京都市指定インキュベート施設に入居している者
    (注)これから事業開始、転換・多角化しようという者については、セミナー修了・経営指導完了後3年以内に事業開始、転換・多角化することが必要。
資金の使途
運転資金 設備資金
融資限度額
1500万円(事業開始・分社化から6ヶ月未満の場合は自己資金の範囲内) 1000万円(事業転換・多角化の場合は1500万円)
返済期間

運転資金 5年以内
設備資金 7年以内

利率
1.9%(固定金利)
担保・保証人
原則法人代表者以外の連帯保証人は不要
 
 
京都信用保証協会HP参照
 
     

ご覧の通り、京都府では一般型と支援型の二つの形態が用意されています。まず一般型は、対象者が非常に広範囲になっています。利用の条件は、「事業を開始しようとする者(開始後5年以内を含む)」ただこれだけですので、創業しようとする人は誰でも融資の申し込みをすることが出来ます。ただし、融資の限度額が自己資金の範囲内(創業前及び創業後6ヶ月未満の場合)となっていますので、自己資金がなければ借りることが出来ません。自己資金をある程度持っているが、少し資金が足りないような方でしたら、この制度はとても使い勝手が良いのではないでしょうか。
  一方支援型ですが、こちらは、指定セミナーの受講や専門家の経営指導を受けることが利用の条件となっています。一見大変かなと感じますが、約1〜2ヶ月間、週1回ほどセミナーを受講することによって条件を満たすことが出来ます。また、そのセミナーも、創業の際の大事なポイントを専門家から聞くことができますので、大変どころか、多いに利用価値のある制度だと思います。
  日本政策金融公庫の新創業融資制度と、保証協会の二つの制度を見比べると、後者の方が利用条件がゆるやかで金利も低く設定されていることが分かります。ただし、信用保証協会の融資制度は金利の他に別途保証料を支払う必要があります。さらに、信用保証協会の融資制度は代表者が保証人とならなければなりません。日本政策金融公庫の新創業融資制度は原則無担保無保証なので、この点では日本政策金融公庫の方が有利といえます。

  信用保証協会の融資制度の支援型の要件のひとつである育成セミナー等については、下記に京都府指定の一覧が掲載されていますので、一度問い合わせてみればいかかでしょうか? http://www.pref.kyoto.jp/kinyu/seminar.html
  ここにあるインキュベート施設とは、創業間もない個人や企業、団体に負担の少ない入居費用で事務所スペースを提供するとともに、専門スタッフが経営的、技術的課題を解決するための適切なアドバイスなどを行うことにより、独り立ちを支援する施設です。

インキュベート施設についてはこちら
http://www.ifinance.ne.jp/venture/link/incubation.htm
のサイトにいくつか載っています。開業当初はこういった施設を探して利用するのも一つの方法ですね。

 
   
※上記コラムは作成時の平成23年1月1日現在の情報に基づいています。利用条件等については御自身で再確認下さいますようお願いいたします。 上記コラムはあくまで個人的見解により作成しており、上記コラムにより発生したいかなる損害に対しても一切の責任は負いませんのでご了承ください。

 
 
   
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